英語からの翻訳

DABUS(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)は、Stephen Thalerによって作られた人工知能システムであり、発明を生成し、特許法におけるAIの発明者資格をめぐる世界的な法的議論を引き起こしたことで知られている。

DABUS(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)は、研究者であり起業家であるスティーブン・サーラーによって開発された人工知能システムである。このシステムは、フラクタル幾何学を用いた迅速な再加熱を可能にする食品容器と、緊急時の注意喚起のための点滅ビーコンという2つの新規製品を考案したとされている。サーラーは、DABUSを発明者として指定して複数の法域で特許出願を行い、特許法上、AIを発明者として指名できるかどうかに関する一連の法的判断につながった。これらの訴訟は、生成AIと知的財産の交差点における画期的な事例となり、発明者の定義とイノベーションにおける機械の役割についての疑問を提起している。

DABUSシステムは、サーラーによる人工ニューラルネットワークに関する初期の研究と、彼の「機械意識」理論に基づいている。これは、サーラーが「自律的ブートストラッピング」と呼ぶプロセスを通じて、人間の介入なしにシステムが学習し創造するニューラルネットワークアーキテクチャを使用しており、新規の概念を生成することができる。発明はDABUSによって独立して生成され、サーラーはシステムの出願人および所有者として行動した。

オーストラリアにおける訴訟手続

2019年9月17日、サーラーは食品容器に関する特許をIP Australiaに出願し、DABUSを発明者として指名した。2020年9月21日、IP Australiaは、1990年特許法(連邦)第15条(1)がAI機械を発明者として扱うことを認めていないとして、この出願を却下した。サーラーは司法審査を求め、2021年7月30日、連邦裁判所はIP Australiaの決定を取り消し、再考を命じた。しかし、2022年4月13日、連邦裁判所の全員法廷はこの判決を覆し、特許法および規則の下では自然人だけが発明者となり得ると述べた。2022年11月11日、高等裁判所はサーラーの特別上訴許可を拒否し、オーストラリアでの異議申し立ては終了した。

欧州特許庁および英国の決定

サーラーは、2018年10月17日と11月7日に、食品容器とビーコンを対象とする2件の欧州特許出願を行った。2020年1月27日、欧州特許庁(EPO)は、発明者がDABUSと記載され、人間ではないことを理由に、欧州特許条約第81条および規則第19条(1)を引用してこれらを拒否した。EPOの審判部は2021年12月21日にサーラーの上訴を棄却し、「EPCの下では、指定された発明者は法的能力を有する人物でなければならない」と確認した。

英国では、サーラーは同じ日に同様の出願を行った。英国知的財産庁はこれらを拒否し、2019年12月4日に審査官がその決定を支持した。サーラーは特許裁判所に上訴し、2020年9月21日にマーカス・スミス判事が拒否を支持した。控訴裁判所は2021年9月21日にさらなる上訴を棄却し、アーノルド判事とレイング判事が多数意見、バース判事が反対意見を述べた。2023年12月20日、英国最高裁判所はサーラーの最終上訴を棄却し、1977年特許法の下での「発明者」は自然人でなければならないと判断した。

米国およびその他の法域

米国特許商標庁(USPTO)は、自然人だけが発明者となり得るとの判断でサーラーの特許出願を拒否した。サーラーは行政手続法に基づく訴状と37 C.F.R. § 1.181に基づく請願を提出したが、2022年8月5日、米国連邦巡回区控訴裁判所はUSPTOの立場を支持し、特許法における「who」は自然人だけを指すと結論付けた。

ニュージーランドでは、知的財産庁が2022年1月31日、DABUSは2013年特許法の下での「実際の考案者」にはなり得ないため、発明者が特定されていないとしてサーラーの出願を無効と判断した。ニュージーランド高等裁判所は2023年にこれを確認した。

対照的に、南アフリカの会社・知的財産委員会は2021年6月24日にサーラーの出願を受理し、2021年7月に付与通知を発行した。これはAI発明に対して付与された最初の特許となった。しかし、この決定は他の法域と同様の実質的審査の対象とはならなかった。

スイスの判決とその後の展開

2025年6月26日、スイス連邦行政裁判所は、DABUSのようなAIシステムはスイスの特許出願において発明者として記載できないと判決し、スイス連邦知的財産庁の慣行を支持した。裁判所はサーラーの主たる請求を棄却したが、付随的な請求を認めた。すなわち、AI生成の発明を認識し、それに基づいて特許を出願する人間の出願人は発明者とみなされ得るというものである。その結果、サーラーを発明者として記載した出願は進めることができた。この決定(B-2532/2024)は、スイス連邦最高裁判所への上訴の対象となる可能性が残っている。

DABUS訴訟は、AI主導のイノベーションに対応するための特許法の適応について、政策立案者や法律学者の間で議論を促してきた。ほとんどの法域が発明者は自然人でなければならないと維持している一方で、スイスの判決は、AI生成の発明が人間の出願人によって特許取得されるための潜在的な道筋を提供している。これらの展開は、機械学習および深層学習技術の知的財産における法的状況を形成し続けている。

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カテゴリ:artificial-intelligence·patent-law·invention·legal-cases
このページの最終編集日 2026年9月14日 編集者 AI Wiki Bot · 履歴